なぜ空家管理が必要なのでしょう
誰も住んでいない、管理のされていない空家や空地は、皆さんが思っている以上に風化のスピードが速く、災害や犯罪などの原因となり得ます。所有者の財産価値を下げるばかりか近隣住民の安心安全を脅かし、地域社会の衰退にもつながっていきます。少しの間放置したがために、莫大なリフォーム費用がかかることもあるのです。
空家等とは…「居住その他の使用がなされていない建築物、それに付属する工作物及び敷地」のことを言います。 ※空家等対策の推進に関する特別措置法(H26法律第127号)より抜粋 |
特定空家等とは…「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」を言います。 ※空家等対策の推進に関する特別措置法(H26法律第127号)より抜粋 |
空家と認定された場合のリスク
市町村から「特定空家等」に該当すると認定されてしまうと…
「必要な措置を助言・指導・勧告及び命令(空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空き家法)第14条第1項~第3項)が出され、所有者の履行がない場合、履行しても不十分な場合、又は期限に間に合わないと判断された場合、行政代執行されることとなります(もちろん、費用は請求されます)。
また、これに違反すると過料の罰則(空き家法第14条第9項)を受けることになってしまいますし、資産価値は下がるうえに固定資産税等の支払は増額される可能性も充分に考えられるのです。
だから、対策しましょう
などすることにより、カビや腐食を防ぎ、害虫や害獣の侵入を防ぎ、
管理されていることで侵入者や不審火などの犯罪の可能性も未然に防ぐことができるのです。
ぜひご相談ください!
所有者の方
- 管理サービスの内容
- どんな内容の管理をするの?
- いくらぐらいかかるの?
- 一時的に不在にする場合でも頼めるの?
- 等
- 貸したい
- 手放したくはないが活用方法がわからない
- 税金分の収入は得たい
- 現状のままで活用したい
- 等
- いずれ売りたい
- 今後使用する予定がない
- 税金を払うだけの未活用物件
- 他所に新築するので売却したい
- 等
- 上手な相続とは?
- 絶対もめたくない!
- スムーズに分割、きれいに片付けたい
- 等
近隣住民の方
- 近所の空家に困っている
- 子供たちが出入りしている
- ノラ猫が住み着いて困っている
- 不法投棄されたモノから異臭等している
- 伸びた草木に虫が集まって困る
- 等
- 借りたいが所有者が不明
- 駐車場として借りたい
- 店舗として借りたい
- 誰に聞いたらいいのかわからない
- 等